特定建設業許可・施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限の変更(令和7年2月1日から適用)
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従来、発注者から直接工事を請け負い、かつ、税込4,500万円(建築一式工事の場合は税込7,000万)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要となり、施工体制台帳等の作成が必要となっておりましたが、改正によりその金額が税込4,500万円から税込5,000万円(建築一式工事の場合は税込7,000万から税込8,000万円)以上と金額が変更となりました。
改正前より下請代金額が緩和されており、特定建設業許可を必要としない工事の範囲、施工体制台帳等の作成を必要としない工事の範囲が広がりました。※「公共工事発注者から直接工事を請け負った場合の施工体制台帳作成義務」については変更はありませんので、金額にかかわらず施工体制台帳等の作成が必要となります。
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限(令和7年2月1日から適用)
従来、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、請負金額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万)以上となる場合、専任の主任技術者又は監理技術者の配置が必要となっておりましたが、改正により、配置が必要な金額が、税込4,500万円(建築一式工事の場合は税込9,000万円)以上に変更になり、改正前より配置が必要でない工事の範囲は広がりました。
その他特定専門工事の対象となる下請金額の上限の改正や、技術検定の受検手数料の見直しも行われます。
また、上記改正に合わせて、1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事における監理技術者等の現場 専任義務要件の緩和等の法改正もなされているので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
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