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【相談内容(概要)※一部改変】
千葉県内に本店を置くK社は、発注者から、480万円(税抜)で解体工事の注文を受けた。発注者から、「K社さん建設業許可持ってないけど、500万円未満だから大丈夫だよね。」と言われたため、請け負う方向で考えている。
Q.K社は建設業許可を取得する必要がありますか?
A. 行政書士による回答
まず、前提として、解体工事を受注するためには、解体工事業登録をする必要がありますのでご注意ください。
上記登録を行っていることを前提に回答します。
本件工事は請負合計金額が税抜480万円(税込528万円)であり、税込500万円以上の工事のため、K社が当該工事を請け負うには建設業許可が必要です。
無許可で税込500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
さらに、建設業法第8条第5号において、一定の刑を受けた者は、「その刑の執行が終わってから5年間は許可を受けることができない」と定められており、その後の許可取得も制限されてしまいます。
また、発注者に民事上の損害賠償請求をされる可能性もありますのでご注意ください。
まとめ
請負金額が税込500万円以上(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上)の工事を請け負う事業者は、建設業の許可を受けなければなりません。無許可で工事を行うと、民事上の責任(損害賠償責任等)を問われる場合があるだけでなく、刑事罰や行政処分を受ける場合があり、企業の社会的信頼の失墜に繋がります。
しかし、許可を取得するためには、書類の準備・作成及び提出と煩雑な作業が必要となります。 いち早く本業に注力されたい場合は行政書士に相談することをお勧めします。
後藤清隆行政書士事務所では、千葉県、東京都、埼玉県を中心に建設業許可取得をサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
後藤清隆行政書士事務所
| 住所 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡四丁目8番14 号 加登屋ビル501号 JR 本八幡駅南口 徒歩2分 都営新宿線 本八幡駅JR本八幡駅方面改札 徒歩5分 Google MAPで確認 |
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