• 【相談内容(概要)※一部改変】
    千葉県に拠点を構えるX社(「一般建設業許可」保有)は、なじみの取引先A(発注者)から、「下請業者を使ってもらっても構わないから、1億円(税抜)で管工事を請けてくれないか」と提案されました。X社は 「下請業者Y(「一般建設業許可」保有)に発注(下請金額4,500万円(税抜))すれば自社で請け負えるから受注したいけど、どこかで、発注者から5,000万円を超える工事は、一般建設業許可では受注できないと聞いたような・・・」と思い、不安に思っている。


    Q X社は、「一般建設業許可」で工事を受注できるでしょうか?


    A 行政書士による回答

    結論から申し上げると、受注可能です。
    「特定建設業許可」が必要となるのは、元請けとして受注した工事で、5,000万円(税込)(建築一式工事の場合は8,000万円(税込))以上となる下請契約を締結する場合であり、発注者から直接請け負う請負金額については、「一般建設業許可」でも制限はありません。
    よって、発注者から請け負う請負代金が1億円(税込1億1,000万円)だったとしても、X社は「一般建設業許可」で受注することができます。また、本件工事は下請業者Y社へ請負合計金額4,500万円(税込4,950万円)で発注する予定であり、下請代金合計が税込5,000万円未満であることから、X社は、「一般建設業許可」で当該工事を請け負うことが可能です。

    ただし、今後このような受注が増える場合、特定建設業許可の取得を考える必要があるかもしれません。

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まとめ
「特定建設業許可」が必要となるのは、元請けとして受注した工事で、5,000万円(税込)(建築一式工事の場合は8,000万円(税込))以上となる下請契約を締結する場合です。発注者から直接請け負う請負金額については、「一般建設業許可」、「特定建設業許可」問わず、制限はありません。また、下請の立場で工事を受注する場合にも請負金額に制限はありません。
自社でこの工事を受注できるのか判断に迷い、不安に思った場合には、行政書士へ相談することをお勧めします。
後藤清隆行政書士事務所では、千葉県、東京都、埼玉県を中心に建設許可取得をサポートしておりますのでお気軽にご相談ください。


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