建設業許可
一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要な許可のことです。建設業法第3条により国土交通大臣許可と都道府県知事許可に区分されるほか、業種ごとにも細分化されています。建設業許可を取らずに税込500万円(建築一式は1,500万円)を超える工事を請け負うことはできません。
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